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日本法令 相続 2/遺産分割協議書
A4判(3枚1組)×10組
相続人が数人いる場合には、相続財産は、相続分に応じて数人の共有になりますが、民法第907条第1項は、共有関係を解消するために、共同相続人間の協議によって個々の財産を誰が取得するかを決定することができるとしています。本商品は、その内容を記入するための様式です。
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