大正三年乃至九年戦役従軍記章 1914年(大正三年) 1920(大正九年)
大正三四年戦役(日独戦争:青島攻略戦)の記念として、大正三四年従軍記章令(大正4年11月6日勅令第203号)が制定されましたが、後のシベリア出兵従軍者の功績も顕彰する目的で、大正9年3月10日に法令改正が行われ、授与されるようになった従軍記章になります。
制定法令 :「大正三年乃至九年戦役従軍記章令」大正9年3月10日
授与対象 :第一次世界大戦(青島の戦い)およびシベリア出兵の従軍者
種印製作 :佐藤磐(表) 飯田仁三郎(裏)
意匠
章:直径1寸の円形・銅
表:交差した陸軍連隊旗と海軍軍艦旗の下部に交差した桐樹の枝花を配し、上部に菊紋を掲げた図
裏: 制定時は中央に縦書きで「大正三四年戦役」と記し、改正後は中央に縦書き2行で「大正三年 乃至九年」、その下に「戦役」と記す
状態は写真で御確認御判断頂ける方のみご購入よろしくお願いいたします。